【事例】海や川で拾ったルアー、どうする?環境活動と法律の視点から考える活動レポート

【事例】海や川で拾ったルアー、どうする?環境活動と法律の視点から考える

今回は荒クリFにも相談がある事例について紹介します^^

◆ 落ちているルアーは回収して売っていい?
河川や海で活動していると、釣り糸やルアーが残されているのを目にします。
これらは景観を損ねるだけでなく、野鳥や魚類に絡まり、命を奪う原因にもなります。
私たちが回収するのは、単なる「ごみ拾い」ではなく、生態系を守るための行動です。

◆ 法律的な視点:違法になる可能性は?
1. 刑法254条「占有離脱物横領罪」
水中に残されたルアーは「漂流物」や「遺失物」に該当する可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、他人の物を勝手に自分のものにする行為を処罰するもの。
ただし、釣り人が回収を断念し、所有権を放棄したとみなされる場合は罪に問われない可能性が高いです。

【判断基準】
ゴルフ場のロストボール判例を参考にすると、回収困難な状況で所有者が回収を諦めた場合、所有権は放棄されたと考えられます。
よって、自然の河川や海で拾ったルアーは、基本的に所有権放棄とみなされるケースが多いです。

2. 遺失物法の義務
本来、拾得物は警察に届ける義務があります(遺失物法第4条)。

陸上で拾った場合 → 警察へ届け出
水中で拾った場合 → 市町村の管轄になることもある。

実務上、ルアー1個で届ける人はなかなかいませんが、所有権トラブルを避けるためには届け出が安心です。
*警察も「捜査比例の原則」から、ルアー単体では対応しないケースが多いです。

3. 古物営業法
継続的に販売する場合は古物商許可が必要です。
“個人が”不定期にメルカリなどで売る程度なら問題ありませんが、ビジネス化は要注意。

◆ マナーと信頼性
SNSで「拾ったルアーを売った!」と発信するのは、誤解を招くことがあります。
活動の信頼性を守るためにも、目的は環境保全であることを明確にしましょう。

◆ まとめ
拾ったルアーは、法律上は届け出が望ましい。販売は慎重に。
ビジネスではなく、環境活動の一環として、活用する方がよさそう。
「ごみを減らす」ことが最終目標であることを忘れない。