東京都生活文化スポーツ局より認証を受け、
以下が変更となりました。
第11条(役員の種類及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事
3~15名
(2)監事
1~3名
第27条(総会の招集)
2
議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名もしくは記名押印(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名を含む。)する。
ただし、署名もしくは記名押印と電子署名はどちらかに統一する。
第30条(理事会の議事)
5
理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事1人以上が、署名もしくは記名押印(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名を含む。)する。ただし、署名もしくは記名押印と電子署名はいずれかに統一する。